理事会④

一戸建てでなく、マンションを選ばれる方は近所付き合
い等がいやだったと言われるのをよく耳にします。田舎
(街中でない)は特にお互い干渉するのでそれらがいや
だったと言われるのです。そしてほとんどの方は実際に
マンション暮らしをしてその選択理由を忘れるほど干渉
が多いことに気づくのではないでしょうか?共用部は全
員で共用し、住戸はつながっている為、少しでも異なる
使用をすれば迷惑と言われます。区分法57~60条がある
のは、又数々の判例はマンション生活での負担の歴史を
表しています。大小かかわらずトラブルは尽きません。
それら問題を少しでも簡易に周知し、解決する為の話合
をさせる為、意思決定機関を規約に盛り込んだのが総会
と理事会です。集会は年一回は実施するときめられてお
り、理事会は選択して規約に盛り込むことを前提にして
分譲を行う。現在のマンションはこの社会システムあり
きで成り立っていますが、そこに住戸を購入した住人の
意思はありません。規約の変更や、メンテ業者・管理会
社の変更はしても理事会制度や積立制度を変更する事を
考えた組合はないでしょう。しかし、理事会は法律に定
めはなく、積立金制度はない組合が多いのです。住人が
それらを負担に感じ、否決をする事は可能なのです。
最後に、【コロナと集会】項で書きましたが、特定の時
間と特定の場所での集会が負担である事が問題であると
すると、理事会開催という特定した時間と場所の提議は
負担そのものということになります。この項では、強制
的な時間合わせ・場所指定なし、全員参加で一定期間内
での意見提出・意思決定を提案しました。各意見の集計
後すべての居住者へ配布掲示で閲覧していただく形です
最近ではすっかりリモート会議が定着しており、町内会
・理事会・住人集会でも実施が普通にされていますが、
とても合理的なのですが、どうしても時間指定がある。
これをなくす総会(集会)形式が上記提案なのです。
再度書きますが、これには「全員参加」による「意見
提出」が前提条件です。ここは厳しくしないと成立しま
せん。何か事象・事件があるたびに実施するのですが、
これは前述した管理不全物件の現状と何ら変わりありま
せん。不明者は何とかしなければなりませんが、遠隔地
在住が多い物件での意見集約はこの方が適当ではないで
すか?インフラは初期投資として決議してください。そ
の後はお任せください。相談連絡お待ちしております。

長野県マンション管理士会   玉木 憲