マンションの管理適正化推進に関する法律の施行について

 令和4年4月1日付けで国土交通省より、各都道府県知事及び各指定都市の長宛てに、「マン

ションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の

一部を改正する法律等の施行について(技術的助言)」という通達が出されました。 

 この法律の改正の趣旨は、国内でのマンションストック数は令和2年末時点で約675万戸にのぼり、国民の1割超がマンションに居住しています。 

 この内、築40年超の高経年マンションは約103万戸であるところ、令和12年末(8年後)には約232万戸、令和22(18年後)年末にには約405万戸に急増すると見込まれています。 

 このような背景から、建設後、相当の期間が経過したマンションにおける建物や設備の老朽化等に対応するため、マンション管理の適正化及び再生の円滑化の推進が喫緊の課題となっています。 

 これを踏まえ、管理組合が作成する個々のマンション管理計画を地方公共団体が認定する制度(管理計画認定制度)を創設しました。 

 長野県内においても約500棟の分譲マンションが存在しますが、長野県は戸建て住宅が殆どであるため、老朽化した分譲マンションへの関心は薄いと思いますが、長野県においては、長野市がこの課題に関心を持って頂いていますので、他の主要地方都市を対象に、順次この課題に対する提起を長野県マンション管理士会として進めていきたいと思います。