1F共用部天井に大きく水シミが発生していた時、又
別の物件で1F車路天井が水シミが発生した時があり
前者は5Fのメーターボックス内の漏水、後者は6F
の給湯器からの漏水が原因でしたが、原因の階から1
Fまでのメーターボックスに濡れた箇所がありません
でした。管と断熱材の隙間から下へ水が流れており、
原因究明には厄介な状況でした。メーターボックス内
での漏水箇所は、上水道管は水道メーターから部屋内
であれば専有部となります。メーターボックス上半分
が給湯器設置箇所となる場合がありますが、これも
メーターから部屋内の間にあり、給湯機器自体も個人
所有となりますので専有部となります。多少厄介でも
原因が判明すれば問題はありません。
マンション保険に漏水調査費用補償の付保内容があり
ます。それを使って保険屋さんつながりで調査会社を
依頼することも有効な手段ですが、以前リビングの天
井からの漏水で調査しましたが原因がわからなかった
事がありました。結果が出ない場合は調査費用保険は
使えません。あくまで結果が出ることが前提なのです
そして、調査のため大穴を開けたリビング天井をその
ままにしておけませんから原状回復工事を実施します
結果の出なかった調査費用と原状回復工事費用は誰が
出すのでしょうか? 漏水事故3で書いた所
とは別の物件ですが、同じように理事会にて説明させ
ていただいたうえで、管理費支出で決議して頂きまし
た。漏水事故3で書いた内容そのまま同じ説明をしま
した。漏水事故発生から原因究明・被害状況把握・
権利関係判断・保険業者と修繕業者、場合によっては
不動産業者もかかわって被害箇所の原状復帰まで1か
月以上はかかります。突然やってくる事故のために、
①漏水したらどのような状況になるか
②法的な権利関係はどうなっているのか
③管理組合はどのような対応をすべきか
そして先ずは共用部扱いでの《管理費支出》による
手当をすること。
理事会にて、総会にて是非お話合いいただくことを
お勧めいたします。
長野県マンション管理士会 玉木 憲