漏水事故について④

漏水による水シミ

1F共用部天井に大きく水シミが発生していた時、又
別の物件で1F車路天井が水シミが発生した時があり
前者は5Fのメーターボックス内の漏水、後者は6F
の給湯器からの漏水が原因でしたが、原因の階から1
Fまでのメーターボックスに濡れた箇所がありません
でした。管と断熱材の隙間から下へ水が流れており、
原因究明には厄介な状況でした。メーターボックス内
での漏水箇所は、上水道管は水道メーターから部屋内
であれば専有部となります。メーターボックス上半分
が給湯器設置箇所となる場合がありますが、これも
メーターから部屋内の間にあり、給湯機器自体も個人
所有となりますので専有部となります。多少厄介でも
原因が判明すれば問題はありません。
マンション保険に漏水調査費用補償の付保内容があり
ます。それを使って保険屋さんつながりで調査会社を
依頼することも有効な手段ですが、以前リビングの天
井からの漏水で調査しましたが原因がわからなかった
事がありました。結果が出ない場合は調査費用保険は
使えません。あくまで結果が出ることが前提なのです
そして、調査のため大穴を開けたリビング天井をその
ままにしておけませんから原状回復工事を実施します
結果の出なかった調査費用と原状回復工事費用は誰が
出すのでしょうか?     漏水事故3で書いた所
とは別の物件ですが、同じように理事会にて説明させ
ていただいたうえで、管理費支出で決議して頂きまし
た。漏水事故3で書いた内容そのまま同じ説明をしま
した。漏水事故発生から原因究明・被害状況把握・
権利関係判断・保険業者と修繕業者、場合によっては
不動産業者もかかわって被害箇所の原状復帰まで1か
月以上はかかります。突然やってくる事故のために、
①漏水したらどのような状況になるか
②法的な権利関係はどうなっているのか
③管理組合はどのような対応をすべきか
そして先ずは共用部扱いでの《管理費支出》による
手当をすること。
理事会にて、総会にて是非お話合いいただくことを
お勧めいたします。 

長野県マンション管理士会 玉木 憲