共用部・専有部とその対応として、その1から
その3まで実例を挙げて書いてまいりました。
1 の玄関ドアでの管理費による素早い修繕は
ぜひご検討を。
2インターホン不具合はコミュニケーションと
セキュリティーに広く被害が及ぶ事から、共用
設備不具合は様々な被害を及ぼすとの認識を持
って頂いた上で、3 網戸サッシのようなケース
では、個人対応も可能な形で模索し、話し合い
いただければ幸いです。
マンションの設備等は膨大な種類・範囲があり
その対応は無限に広がっています。未だに初め
ての体験があり驚かされるのです。そして、
一戸建てと違い、壁一枚で仕切られている空間
とそれ以外で分けられている権利部分は、
一戸建てと同じように劣化し不具合が生じます
屋上と外壁は共用部ですが、最上階と角部屋の
天井・壁でもあり、不具合を少しでも放置すれ
ば、専有部に被害が及ぶのです。
1)共用部・専有部とはあくまで権利関係のみ
2)1)は不具合対応を区別したものではない
3)管理費等の原資は住人のお金である
4)現在の認識で素早い対応ができるか否か
以上を理事会・総会にて再確認してみて下さい
よく「区分所有法に照らし合わせると・・」
とか「規約によると・・」等意見される方が
いますが法律と規約で不具合対応はできません
私は理事会・総会で法律の話は殆どした事があ
りません。居住者の方々もそうでしょう?
話し合いをしましょう。そして、わからない事
があったらぜひ専門家へご相談ください。
長野県マンション管理士会 玉木 憲