インフラについて②

2016年に電気の自由化が始まりました。現在携帯会社
ガス会社・ガソリン供給会社で電気供給事業がなされ
セット契約もあり、マンションでは低圧受電契約であ
れば各住戸自由に契約ができます。マンションでは、
過去数回【一括高圧受電方式】に変更して専有部も、
共用部も電気料金を安くするとの議案に対しての判例
があります。全員が賛成せずに、少数の反対者が過半
数決議に反対して、受電方式変更ができずに訴訟とな
ったのです。その判例につき内容をみると、反対者は
普段からなにかと決議に反対してくる方だったとか、
一度賛成したのに変更に応じなかったとか書かれてい
ます。これらの目的は電気料金の削減であったのです
削減のためには全員一致して受電方式変更が必要で、
なぜ反対するのか?
生活をよくするために全員一致が必要・マンション特
有の訴訟要件です。当事者の方々には大変申し訳ない
とは思いますが、一括受電方式に反対した方はなんと
なく気にくわなかったから反対したとしても、私はそ
の気持ちがわかるような気がします。しっかりとした
理由がなければ反対してはいけないのでしょうか?
規約に反する行動は多く目にします。共用部廊下に物
を置く。総会にでない。自転車を駐輪場ではなくバル
コニーに置く。すべてなんとなくではないでしょうか
低圧受電であれば各住戸で自由に契約ができます。
一括高圧受電契約で皆が安価になるより、個人で選択
する生活様式を選ぶ。体制優先か個人尊重か。そもそ
も管理組合は、マンションは体制でしょうか?
共用部分は居住者が持ち分に応じて全部を使用できる
との条文があり、屋上は最上階の天井・外壁は角部屋
の壁面であり、マンションは運命共同体との捉え方が
あります。しかしそれは共有財産・建物における捉え
方であり、結果的に少数の生活様式を同調させる先の
訴訟提議があったことは残念な思いがあります。

次回に続く 

長野県マンション管理士会  玉木 憲