理事会

私は管理業務主任の資格をとってから管理会社に入社し
ました。マンション管理業務就労が後でした。最初に訪
問した管理人室で役員名簿を見て【理事会】がある事を
確認したとき、法人化しているのか?と思いました。
現在のマンション管理組合には理事会は普通に設定され
ています。理事会のない管理組合の方が少ないかもしれ
ません。資格取得より就労が先だと理事会の存在は普通
なのです。これは町内会等のような地縁団体に役員がい
ますが、管理組合にそのような会があれば便利という事
で設定されたのが【理事会】というものなのでしょう。
そもそも、区分所有法に理事会という項はありません。
第4節で管理者があり、ここで内容を見ると26条に原告
になる事ができる等書かれていることから、管理者とは
理事長のことであろうと思われます。そしてまた47条の
管理組合法人ではじめて【管理組合】と書かれており、
49条で理事を置かなければならない・法人化して組合が
生まれて理事を置くことが義務付けされる・という形で
す。だから私は先述の【法人化しているのか?】と思っ
たのです。意外とそういう方はおられるかと存じます。
権利能力無き団体ですと代表者がいればよい。法人化で
は理事が必要ですよと法律条文に書かれているのです。
マンションにはもう一つ決まり事があります。それが
【管理規約】ですが、標準管理規約には51条に理事会の
項があり、役割業務内容も列挙されています。規約には
法人化が前提としていない形で、6条で管理組合があり、
6章でその業務内容があり、25条で管理者、35条で役員
構成と「理事会決議に従い」との文言があります。51条
理事会の項の前に定義されていることから、数回の改定
を経ていく中で、より現実的な内容となってきた経緯を
感じます。先の「町内会のような」存在として、すでに
理事会があった・必要であったとの現状から、規約にお
いても理事会存在が前提である旨書かれるようになった
のではないかと思います。管理業務に対して、理事会は
必要不可欠です。報告義務がある以上、総会を毎月する
わけにはいかず、代表者に報告をして、他の居住者には
書面で配布することも方法としてはありですが、やはり
数人の役員で会議開催・合議して頂く・そして役員は定
期的に持ち回り(輪番制)ならば、機会と情報共有の平
等となります。大変便利です。しかしこれはマンション
管理士や管理会社担当としての立場から思うことです。
居住者の皆様・言い換えれば当の本人はどうお考えなの
でしょうか?

次回に続く 

長野県マンション管理士会  玉木 憲