共同所有の形態は以下の様に分類されます。
①総有
共同所有者は総有財産に対して利用・収益権が
あるが、持分は無い。分割請求権が無い。
町内会・サークル又ゴルフ場会員となり入会料
を支払い、その施設を使用する等。
②合有
共同所有者は合有財産に対して持分がある。
但し持分処分・分割請求は団体から抜けた等、
一定の条件で可能となる。組合所有財産等。
③共有
共有者は共有財産に対して持分があり、持分に
応じて処分・収益が可能。持分に応じて共有財
産全部を使用できる。いつでも分割請求が可能
複数人でひとつの住戸を所有する形等。
マンションで分譲されるのは、リフォーム可能
な部分という事とすると壁紙や天井表面から内
部分【上塗説】となり、それ以外は共用部分と
なります。
共用部分とは、管理組合所有物であり共同所有
財産ということになります。上記①から③は、
あくまで分類する為の言葉(③は民法上の)
であり、生活に深く関わる事はありません。
しかし、マンション管理をしているとふと
「これは?」と考える事があるのです。
共同財産に対して理解が足りない自分を反省す
る事が多いのです。
住戸を購入された管理組合の方々には、専有部
に「共用持分」と、「敷地利用権」が付され
ます。これらは共同財産ですが、マンションに
おいては専用使用権が認められた物があります
駐車場・専用庭・バルコニーがそれですが、
共用部なので使用細則や規約が設けられ、概ね
料金を支払って使用します。
次回に続く
長野県マンション管理士会 玉木 憲