総有 ①

①総有
一戸建てと違い、マンションでは管理組合所有
の設備や敷地を居住者が使用します。又それは
賃貸借契約と違い、持ち分という権利を行使し
ての使用をします。共用部における専用使用権
のついた部分は、その権利において排他的に使
用できる場所です。ところで、駐車場ですが
私の担当物件で1住戸1区画無料で平置き駐車場
がついているところがあり、又、専用庭やバル
コニーの様に住戸に隣接していれば即理解でき
るのですが、使用料を取り、賃貸借契約を管理
組合と締結する駐車場はどうでしょう?
管理組合員の所有物を管理組合員がお金を出し
細則に縛られながら賃貸借契約のうえ使用する
とはよくわかりません。管理費は共用部の維持
費として支払うがエレベーターや階段使用料と
しては払っていません。平置き駐車場は敷地の
利用権・機械式駐車場は共用設備(独立会計が
望ましいですが)として存在していないでしょ
うか?分譲時に付随するものではないですか?
料金二重払いではないですか?ちなみに、
駐車場収入は駐車場維持経費外は修繕積立金と
して計上する事となっています。そうなると
マンションの駐車場収入は副収入扱いで、計上
後は管理組合の為に取り置きするものという事
となります。   マンションの駐車場とは、
敷地に白線を引いた時点で付加価値が生まれて
管理組合所有設備となり、敷地権の上面に置か
れる、持分のない共同財産。総有財産なのです。
そしてこれは、不動産業者が扱う駐車場とは
違った扱いが必要となります。

次回へ続く
長野県マンション管理士会 玉木