各共用部とその運用(その1)玄関ドア

標準的なマンション玄関ドア


マンションの玄関ドアには分譲マンション
ならではの権利関係が以下の様に決められ
ています。
1・専有部=住戸側内面(上塗り)と錠。
錠に関しては個人の持ち物になるので
シリンダーのみいつでも交換可能です。
2・共用部=1以外の部分。
本体の中板・クローザー・ネジ1本まで
共用部であり、不具合は管理費等で直し
ます。但し、規約等で定めがある場合、
日常の使用で発生した不具合、又は
他の住戸と比べ劣化が激しい等、特別な
状況の時は個人負担となります。
しかし、日常の使用での不具合か否か?
他住戸と比べられるのか?等抽象的であり
蝶番のネジ1本・クローザー調節で業者を
手配すれば出張費で1万円弱かかります。
明らかに個人差のある不具合に対して
小修繕費を充てるのは望ましくありません
が、個人負担での修繕に任せてしまうと
放置される恐れがあるのです。
故意ではないですが、1年弱玄関ドアの
不具合が放置されたことがあります。

次回へつづく

長野県マンション管理士会 玉木 憲