各共用部とその運用(その1)玄関ドア②

竣工9年目・50戸弱の物件において、
縦20cm-横30cm範囲のキズが、2住戸の
玄関ドア表面にある日突然発生?しました。
原因不明の為、先ず竣工時の業者が確認。
イタズラではないか?との判断からその後
マンション保険業者が被害調査を実施。結局
いたずらによる損壊として保険が適用となり
57万円が補償されました。
問題は修繕終了まで1年弱を費やし、他の課題が
残された事です。以下内容
①原因不明の為修繕費は誰が補償するのか不明
②近隣住戸へ状況を確認
③いたずらによるものらしいと判断される
④保険適用となる
⑤見積もりを依頼
⑥同じデザインの表装(金属板)がない
⑦2住戸のみ表装が違うため総会決議とする
⑧工事日を在宅日で調整(実はこれが大変)
⑨工事終了後修繕費で立替え支払い
⑩保険金が修繕口座へ入金
これら判明・決定の度に理事会、理事長へ報告
し、状況を把握して頂きました。
総会では、外観の一部変更を伴う修繕として
説明した上で修繕が議案提出されましたが、
全員の合意で修繕が決議されました。

次回へつづく