紛争解決センター®

 マンション管理に関わるトラブルを抱えているが、「訴訟まではやりたくない。」「話し合いで解決したい。」「時間をかけたくない。」などというマンション管理組合、区分所有者等の声にこたえるため、日管連ではこれらのマンション管理をめぐるトラブルに対し、訴訟上の手続きによらずに裁判外紛争解決手続(ADR)による解決を図ることを目的とした事業(マンションADR®)を実施することにし、法務大臣から認証を受けたうえで、実施機関である「マンション紛争解決センター®」を設立しました。

【マンションADR®が取り扱うトラブルの範囲について】
マンションADR®が取り扱う紛争の範囲は、マンション管理をめぐるトラブルです。
<トラブルの例>
 管理費や積立金の滞納をめぐるトラブル
 マンション内商業施設や近隣とのトラブル
 修繕業者、外部専門家とのトラブル
 大規模修繕工事をめぐるトラブル
 ペット、騒音、漏水事故等のトラブル
 脱法民泊をめぐるトラブル ・・・等々です。

【マンションADR®を利用した紛争解決のメリット】
・早期の解決を目指します。
(原則として、3回ほどの話合いで解決を目指します。)
・手続が簡単です。
 申し込みと相手の応諾があれば、マンションADR®の実施日や場所などの調整はマンションADR®を担当するADR実施者がサポートを行います。
・全国どこでも行うことができます。
 マンションADR®の実施は、マンション紛争解決センター®の調停室で行うことが基本ですが、当事者の都合に応じて、全国どこへでも出張することができます。(現地への出張費等は別途申し受けます)
・少額の費用で行うことができます。
 マンションADR®は、原則として、当事者の同席により対話を促進して解決を図るものです。弁護士に依頼することも多いといわれる裁判に比べ、費用の負担は少なく実施できる傾向があります。
・非公開で行われます。
 当事者のプライバシーや秘密を守る体制を整えています。
・合意案は当事者自身が決定します。
 マンションADR®の進め方の基本は、当事者が同席して確認しながら解決策を作ることになりますので、当事者の意向に沿った合意案を作成することができます。合意案に納得できないときは、拒否することもできます。
・時効が中断します。
 第三者を交えてじっくり話し合って解決しようとすると、話し合いの途中で時効が成立してしまう恐れがあります。しかし、マンションADR®では時効が中断するので、じっくりと話し合いで納得する解決を求めることができます。
・強制力はありません。
マンションADR®に応じるか、また、マンションADR®から途中、離脱するかは、当事者の自由意思です。当事者の意思を大切にします。合意には法的執行力(強制力)はありませんが、当事者自らが約束した合意は守られる確率は高いといわれています。

【お問い合わせ先】
〒112-0003 東京都文京区春日2-13-1 芳文堂ビル4階
(一社)日本マンション管理士会連合会
マンション紛争解決センター®(法務省認証第157号)
Tel: 03-5801-0843 FAX: 03-5801-0844
平日 10:00~12:00、13:00~16:30
E-mail:adr-info@nikkanren.org

「マンション紛争解決センター®」「マンションADR®」は(一社)日本マンション管理士会連合会の登録商標です。